診療報酬改定に伴う掲示 2026年6月1日より

「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)についての掲示

当院では、厚生労働省が定める「外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を6月1日から算定しております。

【外来・在宅ベースアップ評価料とは】
医療従事者の処遇改善(賃金引き上げ)を目的として、診療報酬の中に設けられた評価料です。
令和8年6月1日より
• 算定対象: 初診時17点・ 再診時4点
• ベースアップの対象職員:医師を除く当院に勤務する全職員(看護師・医療事務 )
加算による収入は、対象職員の基本給・手当・賞与等の賃金改善に充てられ、医療サービスの質の維持・向上に活用されています。

初診:まったく初めてまたは久しぶりに受診または異なる病気での受診

再診:同じ病気で再受診したとき(久しぶりを除く) 


電子的診療情報連携体制整備加算についての掲示

当院では、厚生省が定める「電子的診療情報連携体制整備加算」を6月1日から算定しております。

【電子的診療情報連携体制整備加算とは】
「オンライン資格確認やマイナ保険証などを通じて電子的に診療情報をやり取り、活用する体制が整っている医療機関を評価するための診療情報上の加算。」
「厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った際に算定できる加算」

【施設基準】
1. オンライン請求を行っている。
2. オンライン資格確認を行う体制を有している。
3. 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室等で閲覧または活用できる体制を有している。
4. 診療報酬明細書の無料交付行っている。
5. マイナンバーカード保険証利用率30%以上
6. マイナ保険証の利用促進など、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるように取り組んでいる。
7. 医療DX推進体制に係る掲示や、情報の取得・活用についての取り組みを行っている。

上記の体制を満たしていることにより、令和8年6月の診療報酬改定に伴い
令和8年6月1日より
初診料の算定時に
「電子的診療情報連携体制整備加算」を月に1回に限り9点 算定します。

今後も質の高い診療提供を目指しておりますので何卒ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

令和8年6月1日 村山皮膚科クリニック

皮膚のトラブルご相談ください

核家族のなか、昔のようにお母さんおばあちゃんからお子さんの世話の仕方を習えなくなり不安なお母さんも多いことと思います。
当院では経験豊富な看護師が丁寧にスキンケアをご指導しています。

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