10月1日から後発品のあるお薬で先発品を希望される場合、薬局での料金が上がります。

患者のみなさまへ
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、薬局で特別の料金が加算されます。
特別の料金とは
  先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。

 例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。

端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。

後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。

薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりませんので当院での会計には変わりございませんが、

ジェネリックではなく先発品をご希望の際は、診察時または薬局に処方箋を出される際に必ずお申し出ください。

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核家族のなか、昔のようにお母さんおばあちゃんからお子さんの世話の仕方を習えなくなり不安なお母さんも多いことと思います。
当院では経験豊富な看護師が丁寧にスキンケアをご指導しています。

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