令和6年10月より医薬品の自己負担の仕組みが変わります
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、薬局で特別の料金が加算されます。
特別の料金とは
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言います。
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりませんので当院での会計には変わりございませんが、
ジェネリックではなく先発品をご希望の際は、診察時または薬局に処方箋を出される際に必ずお申し出ください。
一般処方加算について
当院では後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。その中で、当院では後発医薬品のある医薬品について特定の商品名ではなく薬剤の成分を基にした一般名処方を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合でも患者さんに必要な医薬品が提供しやすくなります。
一般名処方についてご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。
※一般名処方とはお薬の商品名ではなく、お薬の有効成分を処方せんに記載することです。
医療情報取得加算について
当院はオンライン資格確認システム導入の原則義務化を踏まえ、当該システムを導入している保険医療機関となります。
マイナンバーカードの利用を通じて診療情報を取得・活用することにより質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカードの利用にご協力をお願いいたします。
なお、公費負担受給者証については、マイナンバーカードでは確認できませんので必ず原本をお持ちください。